コラム ホーム コラム News 在留資格ー企業内転勤 在留資格ー企業内転勤 2023.04.21 News 同じグループの会社を証明するものとして、会社所有者が同一であることを証明する場合は、会社の売買契約書等を証拠資料として提出すればOKとのことです。従業員の業務内容は、学歴は関係ないが、大学卒業した技・人・国の方が働く就業内容が必要になっています。 特別労災(一人親方)の顧問料 千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可(新規)